2017-05-18 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
補完性の原理に基づいて住民自治を中心に据えるとともに、国家の機能分野を明示して、それ以外の権限逸脱に制限を加える必要があります。例えば、外交、防衛、社会保障の基本的な仕組み、人権擁護基準、広域的な治安や危機対応など、国家でしかできない部分を明示することの検討が必要です。
補完性の原理に基づいて住民自治を中心に据えるとともに、国家の機能分野を明示して、それ以外の権限逸脱に制限を加える必要があります。例えば、外交、防衛、社会保障の基本的な仕組み、人権擁護基準、広域的な治安や危機対応など、国家でしかできない部分を明示することの検討が必要です。
そこで、伺いたいんですが、共同事業というのは一定程度ニーズがあり、また増加傾向にあると、共同事業は一定程度増加傾向にありニーズがあるという状況の中でのこの共同事業と、それから外国法事務弁護士と弁護士の共同法人、この違いなんですけれども、外国法事務弁護士による権限逸脱行為、またそれから弁護士への不当関与、こうしたものの防止という観点で、共同事業はよくて共同の法人は駄目という理由は何なのか、その違いについて
それから、もう一つの理由は、これまで外弁が、制度が導入されまして十五、六年になるわけでございますけれども、その間、外弁が権限逸脱行為によって懲戒処分されたという事例が一件もないと。こういうような実績に照らして、雇用禁止、共同事業、収益分配禁止などの事前規制の撤廃によって外弁が権限逸脱行為に及ぶおそれが高くはないというふうに考えられたということでございます。
そして、第四十九条第三項の「不当な関与」といいますのは、外国法事務弁護士が被雇用の弁護士がみずから行う法律事務に介入することにより、外国法事務弁護士による権限逸脱行為と評価される関与形態を申します。
○山崎政府参考人 この四十九条の二の「不当な関与」でございますけれども、外国法事務弁護士、外弁と言わせていただきますが、外弁が、外国法共同事業の相手である日本弁護士あるいは弁護士法人でございますけれども、これがみずから行う法律事務に介入することによって外弁による権限逸脱行為と評価されるという形態、これが不当な関与ということでございます。
立法府の裁量の権限逸脱が見られるような著しい侵害状況がない限りはというような言い方をしているのが一つ。それからもう一つは、比較考量という、これは科学的に見て説得力がある議論じゃないというふうに思うんですけれども、しばしば法律の議論では、侵害される側と侵害をするけれども得なくちゃいけない公共の利益とを単純に比較考量してやると。
何かそういう権限逸脱の誤解を与えるというのであれば、それは日本内部の問題なんですから、警察庁と協力本部と話し合えばいいことであって、何もUNTACに是正の申し入れをするなんということは必要ないことじゃありませんか。
○三浦委員 そうすると、今の御答弁を総合すると、日本の文民警察に対して権限逸脱の行動をさせたことがあったということですね。そうすると……
権限逸脱の行為をさせないように申し入れてあるということでしょう。それで今度また五月の十日、警察庁からの申し入れを受けて検討しておる、こういうことでしょう。そうすると、今川大使を通じてUNTACに対して権限逸脱の行動をさせないように申し入れたというんですから、それは当然その前に前提として権限逸脱の行動をさせておったということにならなきやおかしいじゃないですか。
若干権限逸脱でありますけれども、担当の局長がおりませんので私からお答えさせていただきますが、御承知のとおり、現在、米の需給調整を行うための水田農業確立対策の規模、つまり転作の規模につきましては、昭和六十二年から平成四年の期間につきまして、この確立対策を前期と後期に分けておりますが、一定の需給を想定して運用してきたわけでございます。
したがいまして、こういう形でこういう方針を大臣の諮問もなしに審議会が出して、次々と新しい方針、それをまた通産省が伝えるというのはまさに権限逸脱であるか、あるいはもっと勘ぐれば、通産省がやらせでやってそして新しく方針の切りかえを進めているのか、どっちかととらざるを得ない。これは行政の問題としてたださざるを得ないので、はっきりさしていただきたいと思います。
そういう権限逸脱行為をもしやったということになりますと、それに対する処分関係ほどうなるのかという問題も起こりますね。一番偉い人だから、おれは一番偉いから処分受けぬのだと、昔の殿様みたいなもので、そういうことでいいのかという問題があるんですよ。
そういうものがあなたの指導監督の中の一機関としてやられているというようなことは決して望ましいことではないわけでありますから、かなり強力な指導を、しかも権限逸脱というようなことではない範囲というものもあるわけでありますから、そういうものを十分ひとつ考慮されて、指導を強化されるように強く要請をいたしますが、もう一ぺん、どのような立場で御指導をなされるか、もう一言、より明確に聞いて終わりたいと思うのであります
○岡沢委員 そうすると、確認いたしますと、古市調査官に代表される公安調査庁の今回の調査というのは、司法権の独立、あるいは憲法の裁判官の身分保障、あるいは裁判官の職務権限行使についての当然の性格等からして、権限逸脱といいますか、迷惑だというふうに解しておられると解してよろしゅうございますか。
同報告書の検問の具体例を見ますと、警察官の職権乱用、職務権限逸脱の実態は、近時、機動隊が重装備化されたことと、警職法のむちゃくちゃな拡大解釈とその運用によって、善良な国民に対する暴力行為的な妨害行為がますますエスカレートしていることがはっきり読み取れるのでありますが、こうした違法、逸脱の警察権の行使を即時中止させ、厳重な監視を行なわないと、警察権力によって国民が支配され、かつての軍国主義下での特高警察
○佐藤(達)政府委員 お察しのとおりに、私どもは直接には国立学校しか持っておりませんから、地方の学校の先生方について話を及ぼしますことは、実は権限逸脱になるわけでございます。しかしながら、実態は、いまおっしゃるとおり、これは当然波及する形になるであろうという推測はつきます。
ところがあなたはこの前アメリカに行ったとき、もうほんとうに権限逸脱だとわれわれも思って、これも問題になったんですが、そういうときはやるんですね。 もう一つお聞きしたいのは、外務と防衛の連絡会議というのがあるはずでしょう。そこでこれは何回いままで連絡会議が行なわれたのですか。
これは国会の権威を高めるものだと思いますし、何も権限逸脱ではないと思うのです。したがいまして、こういうことについて直ちに税制調査会の審議に——答申が出てからあわててみるのじゃなくて、その審議経過はどうだということで一々刺激をする、そうして初めていい税体系ができると思いますから、それについてもお約束を願いたいと思います。
もしも地検がこういう問題を取り上げて起訴をし、調査を始めたとするならば、これは地検にまかすべきであって、税務当局がかかる地検のごときやり方をするのはまさに権限逸脱の状況ではないか。それとも地検のほうから、手が回らぬから国税庁当局にもっと資料を出してくれとか、手伝ってくれというようなことがあるのかないのか。
これは、査察官は検察官とは違いますけれども、検察官のところで捜査をいたします場合に、査察の段階で調査をいたします場合におきましても、事前に密接な連絡をとりまして、検察官も側面から応援してやるということもやっておるのでございまして、そのように権限逸脱というような問題じゃなくて、やはり終局的には起訴するかどうかという証拠収集の問題でございますので、そこは国家機関としまして相互に密接に連絡をとってやるのがむしろ
しかし、その給与を一体いかにしたらいいか、この際やるべきかどうかというような問題は、実は私どもの領分の問題でございませんので、どうも私が申し上げるのはやや権限逸脱みたいな格好でございますけれども、審査をしました関係から申しますと、今申し上げたようなことに尽きるわけでございます。
これはこの条文を読んでも当然のことでありますが、問題は、その団体がすでに暴力行動をとったかどうかということを決定して、とったものならば、それに対して調査活動をする権限があるけれども、とったことのない団体であれば調査活動はしてはならない、権限逸脱で処罰の対象になるというあなたの御答弁と思いますが、私が聞いておるのは、ある団体がすでに暴力行動を行なったかどうかを認定する、行なっておらなかったら調査活動もできないはずなんですから
私も、そのときにしいてそれは権限逸脱じゃないかと言うほどおとなげがなくもないつもりなので、大体名刺を出して、その場合こういう者だと言って、直ちにどうぞということになりますが、その場合に、そういう現実の行なわれ方に照らしてみますと、これもそういう場合に限られるという保証は非常に少ないのじゃないかというふうに考えております。